よくある質問
相続税・贈与税に関するよくある質問
Q. |
相続開始前3年以内の贈与は相続財産になるのですか。 |
相続開始前3年以内にした贈与財産は、相続財産に加えて相続税額を計算します。またその際には贈与時に支払った贈与税額は相続税額から控除されます。 一般に相続まであまり時間がないと思われる場合には、この規定により贈与をしても意味がないと考えがちです。しかしこの規定が適用されるのは、相続または遺贈により財産を取得した者に限られます。よって相続または遺贈により財産を取得していない、例えば孫などへ贈与をすれば、その贈与財産が相続財産に加算することはありませんので、相続税の節税につながります。 |
Q. |
相続までの時間がない場合、どのように贈与したらいいのですか。 |
余命宣告により、相続までにあまり時間がないと思われる場合には、まず相続税の試算をして、相続があった場合の税率を把握することが第一歩です。 例えばAさんの相続財産が5億円とすると、適用される相続税率は50%にもなります。そこでAさんは子のBさんに毎年1000万円を贈与することにしました。1000万円の贈与をした場合の贈与税率は40%となります。早く多額の財産を移転させる必要があり、40%の高率であっても相続税率と贈与税率の差の10%は節税できます。この場合には、相続開始前3年以内の贈与の規定に留意する必要があります。 |
Q. |
名義預金とはどのようなものですか。 |
名義預金とは、よくあるのは、親が子の名義で預金通帳をつくり、通帳も印鑑も親が管理しているケースです。この状態で相続になりますと、その預金は子の名義であっても本来は親の財産ですので、当然に親の相続財産として相続税の対象になります。よって名義預金をして、妻や子供の口座に預金を移しておいても、まったく節税にはなりません。この名義預金が相続税の申告漏れ財産では一番多く、しかも税務調査では容易に発見されます。また相続税調査の選定で、名義預金を調べた形跡があるかどうかを判断基準として重視しているそうです。 |
Q. |
いくらまでの贈与なら贈与税がかからないのですか。 |
贈与税の基礎控除(贈与しても贈与税がかからない金額)は110万円です。120万円を贈与すると(120万円-110万円)×10%=1万円の贈与税となります。110万円の贈与で申告しないより、120万円を贈与して贈与税を1万円納付するほうが、贈与があったことが明確になるので選択肢の一つとなります。その際に贈与契約書を作成して贈与の意思を明らかにしておくことも重要です。 |
Q. |
贈与を使った相続税対策はどうすればいいのですか。 |
贈与税は、1月から12月までの1年間(暦年)で贈与を受けた財産について課税されます。また贈与財産は当然ながらその後の相続財産には含まれません(相続または遺贈により財産を取得した者に対する相続開始前3年以内に贈与された財産は除きます)。この贈与税の特性を利用して、毎年計画的に時間を使って贈与し、相続財産を少しずつでも減少させることが贈与を使った相続税対策の基本です。この場合、推定相続人の数×年数×贈与金額が減少させられる相続財産の金額になります。じっくりと時間をかけて計画的に行うことが節税のポイントです。 |
Q. |
相続税と贈与税はどちらが高いのですか。 |
贈与税がないとすると、相続税の高額な負担を逃れるには、生前に全ての財産を贈与すればよいことになります。そうした行為を防止するために、生前贈与にはさらに高額な贈与税が課せられます。例えば単純に1億円相続した場合と1憶円贈与した場合で比較すると、相続税の税率は30%に対し、贈与税の税率はなんと50%になります。このように相続税と贈与税の税率を比較すると、圧倒的に贈与税率が高く、安易な贈与による節税はできないようになっています。 |
相続・贈与に関するよくある質問
Q. |
遺産分割の際の相続順位や分け方はどうするのですか。 |
財産を相続する場合には、一定の順位とその相続分が定められています。 子と配偶者が相続人となる場合には、それぞれ1/2ずつ、配偶者と直系尊属が相続人となる場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるときは、配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4、となります。 以上はあくまでも法律に規定されているものであり、それとは別に被相続人が遺言で共同相続人の相続分を定めたり、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。 |
Q. |
長男だけに不動産を相続させたいのですがいい方法はありませんか。 |
被相続人が死んで、特に遺言がなければ民法の定める「法定相続」によるのが原則ですが、ご質問の件については、まず、共同相続人の全員が協議して、長男だけに不動産を相続させる方法です。全員がそれでよいとなれば相続人各自の分割割合は、法定相続分通りでなくても差し支えありません。次に、被相続人が遺言で長男に不動産を相続させる旨を決めておく方法です。第3の方法は、被相続人の死後、相続人たちがそれぞれ相続を放棄して、長男に不動産を相続させる方法です。そして第4の方法は、被相続人がその生存中に不動産を長男に贈与しておく方法があります。 |
Q. |
親の残した借金も相続しなければなりませんか。 |
民法は、被相続人の財産に属した一切の権利義務が、当然相続人に承認されることを建前としています。したがって、積極財産と共に消極財産すなわち負債もまた、相続人に承認されることになります。 ところが、消極財産が積極財産よりも大きいような場合に、法律は、「相続放棄」および「限定承認」の制度を設けて相続人を保護することにしています。したがって、相続人と定められた者も、必ず相続をしなければならない理由はなく、これを放棄することができます。また、積極財産の限度において、消極財産を承継することも可能です。これが限定承認です。 |
Q. |
生前贈与を受けた物の金銭評価はいつの時点ですか。 |
生前贈与を受けた相続人があるときは、被相続人が死亡し相続開始時にあった財産価額に、贈与分の価額を合算したものが、相続財産です。 そして、この相続財産から法定相続分に応じた相続分を割り出し、すでに贈与を受けた分を控除して、遺留分を侵害しない範囲で、残額の相続財産について相続をすることになります。 ところで、かなり以前に贈与を受けたもの(不動産など)の評価ですが、共同相続人間の公平を保つ意味で、贈与時の金額と相続開始の時の物価指数にもとづき、新しい貨幣価値に換算して評価し直すという考え方が近時有力です。 |